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スタッフブログ

ショートステイみんなの家・川越新河岸

2024年12月1日

ショートステイってどんなところ?(3)

こんにちは。ショートステイみんなの家・川越新河岸の渡邉です。

とうとう師走となりました。個人的には年末が近づく実感が正直ありませんが、ショートステイの予約をいただく際のお話に「年末年始」という言葉が増え、そのようなことからこの時期であることを実感している次第です。

ショートステイについて皆様によりよく知っていただければと思い、少しずつですがブログに紹介させていただいています。

今回は「利用に当たっての費用」についてです。

 

(3)利用に当たっての費用

 

ショートステイの利用料は主に3種類の費用の合計で成り立っています。運営会社や事業所ごとに価格は違いますが、構成は同じと言っていいでしょう。

 

【通常利用の料金】

①基本料金(介護保険サービスの利用に対して掛かる自己負担分の費用)

介護保険サービスで自己負担割合に応じて掛かる費用です。介護保険制度ではどのサービスもサービスごとに利用する際の単位数が定められています。

市町村区によって1単位当たりの金額が微妙に違います。おおよそは1単位10円プラスαと思っていただくとわかりやすいのですが、川越市では10.33円が地域別単価として定められています。

全費用を10割として、負担割合1割のご利用者様ならその1割分、2割の方なら2割分、3割の方なら3割分が自己負担分として掛かってきます。

 

A)介護サービス費

ショートステイについてはその事業所が単独型か併設型か、従来型かユニット型か等、運営上の形態によって単位数が少しずつ異なります。また、要介護状態区分によっても基本単位数が異なります。

介護サービス費は介護の支援を行うことに対して掛かる費用なので、支援の量(時間や労力)が多くなれば単位数も増えるという仕組みです。

B)送迎費

施設までの送り迎えをご家族ができない場合に施設が代って送り迎えを行います。それに対しての費用が送迎加算という名目で単位加算されます。単位加算なので1割~3割の自己負担分が掛かります。

C)その他の加算

運営条件として満たしているものや個別に対応するサービスに対して加算されるものです。介護保険制度で定められているもので、それぞれの事業所の状況やご利用者様の状態で異なるため、何の加算がどのくらい掛かるかは契約時に確認が必要となります。

 

こういった介護保険に係る加算や単位数も含め、介護保険制度は3年に一度見直しをされています。改定があればその都度、追加の契約(同意書や覚書等)が必要となります。

 

②施設利用料

こちらは全額自己負担となる費用です。1日当たりの金額で提示している事業所もあれば、1泊当たりの金額で提示しているところもあります。「滞在費」「宿泊費」という名目のところもあります。

ショートステイにおいてはこの費用の中に紙オムツ類(リハビリパンツ、パッド、テープ式オムツ)の費用は含まれています。事業所からオムツ類の提供を受けても費用請求されることはありません。

 

③食費

利用中に召し上がる食事に対して掛かる費用です。朝昼夕それぞれに価格設定されていて、その日の召し上がった分だけの請求となります。

 

【負担限度額認定証】

前述の施設利用料と食費については費用負担の軽減措置の仕組みがあります。こちらは申請が必要なもので、一定の条件に当てはまれば申請が認められます。一定条件とは、非課税であったり、収入や貯蓄が一定以下であったりするもので、年金手帳や通帳のコピーなどの提出が必要となります。

申請が通れば半額近くまで利用料や食費の自己負担分が軽減されます。認定の度合いで軽減される負担分は変わります。

こちらについては担当のケアマネージャーの方にご相談ください。

 

【長期利用による自費発生】

前回のブログ「利用期間」で長期利用の場合は自費が発生する日(ショートステイは利用できるが介護サービス費を利用できない日)が定められていると紹介しました。それについて説明します。

介護保険制度ではショートステイのサービス連続利用は30日までとなっていますが、通算して利用31日目に当たる日に全額自己負担であれば、サービス利用のカウントがゼロに戻ります。つまり通算32日目からもう一度1日目カウントになるわけです。2か月3か月以上利用のご利用者様はこの仕組みを繰り返し利用して長期利用を行っています。

全額自己負担となるのは、基本料金のところで説明した介護サービス費にあたる部分です。本来は1割~3割が自己負担分ですが、31日目だけは10割を負担していただくことにより介護保険サービスを利用していない状態にします。

 

自費については要介護状態区分ごとに定められている区分支給限度基準額(利用できる単位数の限度額)を超えた場合にも発生します。介護サービスを利用するに当たりこの限度額を超えないようにするためには担当ケアマネージャーとよく相談する必要があります。

その点も含め、次回は「契約と予約」について紹介させていただきます。

 

 

ショートステイってどんなところ? バックナンバー

併せてお読みください。

(1)宿泊できる介護サービス https://kaigo.alsok.co.jp/blog/archives/109213

(2)利用期間 https://kaigo.alsok.co.jp/blog/archives/109922

 

最後までお読みいただきありがとうございます。

 

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