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家族信託とは?認知症に備えた財産管理の仕組みをわかりやすく解説

家族信託は、信託法に基づく財産管理の仕組みです。将来、認知症などで判断能力が低下したとき、あらかじめ信頼できるご家族に財産の管理・運用を任せておけるため、ご本人の意思に沿った資産活用を長期にわたって続けることができます。

厚生労働省の調査では、65歳以上の4人に1人が認知症または認知症予備軍*とも言われており、財産管理をどうするかは、高齢期を迎えるすべてのご家族にとって避けて通れないテーマになっています。

この記事では、家族信託の基本的な仕組みから、成年後見制度との違い、できること・できないこと、向いている方のタイプまでをわかりやすく解説します。

家族信託とは?「家族による・家族のための」財産管理の仕組み

家族信託とは、信託法に基づく法律上の制度で、財産を持つご本人(委託者)が、信頼できるご家族(受託者)に財産の管理・処分を任せる仕組みです。

簡単に言えば「元気なうちに、将来の財産管理を家族に託しておく制度」です。ただし、財産の内容や信託の設計によって、実際にできることは異なります。

この制度には、主に次の3つの立場があります。

  • 委託者:財産を持っている本人。信託の仕組みをつくる人
  • 受託者:財産の管理・処分を実際に担う家族(成人した子ども、など)
  • 受益者:財産から生まれる利益を受け取る人

たとえば、高齢の親が子どもと信託契約を結び、親の不動産の管理を子どもに任せつつ、賃料収入は親が受け取る、といった設計が考えられます。

また、法務省のパンフレットによれば、信託財産には金銭・不動産だけでなく、有価証券・株式・知的財産権なども含めることができます。とはいえ、すべての財産がそのまま信託できるわけではないため、個別の財産ごとに確認が必要です。

家族信託と成年後見制度は何が違うの?

「成年後見制度もあるのに、なぜ家族信託が必要なの?」と思われる方もいるかもしれません。両者は似ているようで、仕組みや使い勝手が大きく異なります。

最大の違いは「裁判所が関与するかどうか」

成年後見制度

家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所が後見人を選任します。財産の使い道も裁判所の監督を受けるため、柔軟な資産活用(不動産の売却など)には制限がかかる場合があります。

家族信託

家族信託は信託契約に基づく仕組みで、信託設定そのものに裁判所の選任手続きは不要です。信託契約で受託者に広い権限を与える設計が可能なため、条件によっては不動産の管理・運用・売却などを柔軟に行いやすくなります。

もうひとつの違いは「利用できるタイミング」

成年後見制度

成年後見制度は、判断能力が低下した後でも家庭裁判所への申し立てにより利用できます。

家族信託

家族信託は、信託契約を有効に結ぶために契約時点での意思表示能力が必要です。そのため、信託は原則としてご本人に十分な判断能力があるうちに設定しておくことが求められます。

対立する制度ではなく、組み合わせが可能

家族信託と成年後見制度は、どちらかを選ばなくてはいけないのではありません。東京弁護士会も「それぞれのケースに沿った活用が考えられる」と説明しており、遺言書・任意後見契約(にんいこうけんけいやく)などと組み合わせて活用するケースも多くあります。

たとえば、財産管理は家族信託で、医療・介護に関する意思決定は任意後見制度で、という形で役割を分担することもできます。

家族信託で「できること・できないこと」

家族信託は幅広い財産管理に対応していますが、すべてのことができるわけではありません。「できること」と「できないこと」を正確に把握しておくことが、制度を正しく活用するための第一歩です。
家族信託で「できること」 家族信託で「できないこと」
不動産の管理・売却・賃貸(認知症後も受託者が継続して対応) すでに判断能力を失っている場合の新規契約(契約時に意思能力が必要)
施設入居費・生活費・医療費への資金充当 医療同意・介護施設入所手続きなど「身上監護」(人の生活に関わる行為)
不動産の共有持分問題の予防・解決 遺言書の代わりとして単独では機能しない(受益者死亡後の財産帰属は信託契約で別途設定が必要)
株式・金融資産・有価証券などの管理・運用 法定相続分の変更(相続全体のルールや法定相続分を、信託だけで変更することはできない)
障がいのある子どもへの継続的な生活支援 信託口座以外の財産(信託に組み入れていない財産)の管理

なんだか、ちょっと難しいですね。まずは、家族信託で「できること」「できないこと」のポイントを押さえておきましょう。

「できること」のポイント

不動産の管理や処分については、信託を活用することで、将来、ご本人の判断能力が低下した後も受託者が継続して対応できる場合があります。また、賃料収入や売却代金を生活費や施設入居費に充てる設計も考えられます。

共有不動産は、あらかじめ将来の管理や売却のルールを決めておくことで、あとになって共有者同志で話し合いや調整に手間取るのを防ぐことができます。さらに、障がいのあるご家族の生活を継続的に支える目的で利用されることもあります。

「できないこと」のポイント

家族信託は契約です。契約時にご本人の判断能力が必要です。そのため、すでに意思能力が十分でない場合(認知症など)には、新たに契約を結ぶことはできません。また、医療行為への同意や介護施設への入居判断など、ご本人の生活や身体に関わることは、通常、家族信託の対象ではありません。

家族信託は、遺言の代わりになるものではない点にも注意が必要です。制度は非常に複雑なため、ここでは基礎的な知識にとどめていますが、実際の活用にあたっては専門家に相談するのが現実的です。

家族信託が向いているのはこんな人

家族信託は、すべての人に必要なわけではありませんが、特定の状況では非常に有効な選択肢となります。次のいずれかに当てはまる方は、早めに検討することをおすすめします。

認知症などによる将来の判断能力低下に備えたい方

特に不動産や複数の資産を持っている場合、認知症後に財産が「動かせなくなる」事態を防げます。

不動産の管理・売却をご家族に任せたい方

ご自身が高齢者施設に入居後も、自宅や賃貸物件の管理を継続してほしい場合に有効です。賃料収入を生活費に充てる設計も可能です。

相続トラブルを未然に防ぎたい方

共有不動産や複数の相続人がいる場合、信託を使って将来の帰属先を明確にしておくことで、遺族間のトラブルを防ぎやすくなります。たとえば、元気なうちに親が「家は長男に」と指定する場合は、遺言書を作成するのが一般的です。ただし、家族信託でも「亡くなったら長男に」を指定できます。この場合「帰属権利者」という形で指定する必要があり、単に「亡くなったら長男に」と書くだけでは遺言と同等の効力にはなりません。このように相続にからむことは非常に複雑ですので、専門家に相談しましょう。

障がいのある子どもや孫の将来を支えたい方

親の死後も継続的に資金を管理・提供できる仕組みをつくれます。

資産の種類が多く・複雑な方

株式・不動産・預貯金など複数の種類の財産を持ち、それぞれについて管理方針を定めておきたい場合にも、家族信託は向いています。

一方で、財産が少ない場合や家族関係が複雑な場合は、設計や運用にかかる負担が見合わないこともあります。ご自身の状況に合った活用方法については、専門家に相談することが大切です。過

家族信託で注意しておきたいポイント

家族信託はとても便利なしくみですが、内容の決め方を間違えると、思ったように使えないことがあります。

とくに次の点は、あらかじめはっきり決めておくことが大切です。

  • 誰が財産を管理するのか(受託者)
  • 誰のための仕組みなのか(受益者)
  • 信託が終わったあと、財産を誰が受け取るのか
  • 信託に入れる財産と、入れない財産の区別

こうした点があいまいだと、あとでトラブルになることがあります。

また、税金の扱いも少し複雑です。信託の内容や財産の動かし方によって、贈与税・相続税・所得税などが関係してくることがあります。そのため、契約をつくる前に、税理士などの専門家に確認しておくと安心です。

さらに、実際に進めるには手続きも必要です。たとえば、信託専用の口座をつくったり、不動産の名義変更(登記)をしたりします。いずれにしても、家族信託を検討するのであれば、専門家への相談が不可欠です。

家族信託は元気なうちに動くことが重要

家族信託の最大の特徴は、「本人が元気で判断能力があるうちにしか契約できない」という点です。認知症が進行してから検討しようとしても、契約そのものが成立しません。だからこそ、早めの準備が、ご本人とご家族の安心につながります。

この記事のポイントをまとめると、次のとおりです。

  • 家族信託は信託法に基づく制度で、家族間の契約で財産管理を任せられる
  • 成年後見制度と対立するものではなく、状況に応じた組み合わせが有効
  • 不動産管理・施設費への充当・相続対策など幅広く活用できる
  • 医療同意・介護手続きなど身上監護は対象外
  • 判断能力があるうちにしか契約できないため、早期の準備が鍵

家族信託の活用は、遺言書の作成・任意後見契約・死後事務委任契約などと組み合わせることで、より手厚い終活の準備につながります。

具体的にどのような内容で契約を設計するか、信託口座の開設や登記手続きなど、実務面では弁護士・司法書士などの専門家のサポートが欠かせません。「まずは相談だけ」でも大丈夫です。早めの一歩が、ご家族全員の将来の安心につながります。