訪問看護
訪問看護ステーション
ご自宅や入居系事業所をご利用の方の、医療面での健康管理をサポートします。
1.ご利用方法
介護保険・医療保険でのご利用が可能です。(ともにかかりつけ医より交付される「訪問看護指示書」が必要です)
利用をご希望の方は、担当ケアマネジャー、またはかかりつけ医にご相談ください。
1:ご自宅にお住まいの方
- 介護保険適用
- 対象者:介護保険の要支援1・2、または要介護1~5の認定を受けている方
(ケアマネジャーが作成した居宅サービス計画に基づきサービスを提供)
※病名によっては医療保険の適用となる場合があります。
(病名は 4.訪問看護Q&A参照)
2.訪問看護の費用負担はどのくらい?
介護保険・医療保険、それぞれの負担割合分がかかります。
障害者手帳、受給者証の有無、世帯収入により違いがあるため、ご利用前におおよその費用をご説明します。
費用負担例
保険種類 | 内容 | 負担割合 | 自己負担額 |
---|---|---|---|
介護保険 |
|
1割 | 3,620円 3276単位×地域単価11.05=36,199円 36,199円-(36,199×90%)=3,620円 |
医療保険 |
|
1割 | 12,910円 基本療養費14回82,700円+管理療養費 14回46,440円×0.1=12,910円 |
3.サービス内容
専門の看護師などがご自宅や入居系事業所を訪問し適切な判断に基づいたケアとアドバイスで、療養生活が円滑に送れるよう支援します。
また、医師やケアマネジャー、関係機関と連携を取り、さまざまなサービスの使い方を提案します。
主なサービス
4.訪問看護Q&A
介護保険と医療保険、どこで区切られているのですか?
基本的には介護保険が優先されますが、下記に該当する方は医療保険での対応です。
- 末期の悪性腫瘍
- 多発性硬化症
- 重症筋無力症
- スモン
- 筋委縮性側索硬化症
- 脊髄小脳変性症
- ハンチントン病
- 進行性筋ジストロフィー症
- パーキンソン病関連疾患
(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病<ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障がいが2度または3度の者に限る)
- 多系統委縮症
(線条体黒色変性症、オリーブ橋小脳委縮症、シャイ・ドレーガー症候群) - プリオン病
- 亜急性硬化性全脳炎
- ライソゾーム病
- 副腎白質ジストロフィー
- 脊髄性筋委縮症
- 球脊髄性筋委縮症
- 慢性炎症性脱髄多発神経炎
- 後天性免疫不全症候群
- 頸髄損傷
- 人工呼吸器を使用している状態
※特別訪問看護指示書を交付された方
週に何回訪問看護を受けられますか?
医療保険では、利用回数は1週間に3日(病状によってこの限りではありません)まで、
利用時間は30分~1時間30分程度です。
病状の急性憎悪時、終末期、退院直後などの理由により、主治医から一時的に頻回な看護が必要と判断された時に、特別訪問指示書の交付を受けると1ヵ月に1回14日間を限度として連続訪問が可能です。この取り扱いは1ヵ月に1回限りですが、厚生労働省大臣が定める場合は1ヵ月に2回の特別訪問看護指示書をうけることが可能です。
気管カニューレを使用している利用者
真皮を超える褥瘡の状態にある利用者
介護保険では、要介護認定の限度額内でのご利用が可能です。詳細はケアマネジャーにお問い合わせください。